一般のご寄付について
REACH OUTの活動に直接ご寄付いただけます。いつでも、いくらからでも構いません。 温かいご支援とご寄付ありがとうございます。
ご支援の使途
皆様からのご寄付は、被害者支援の取材活動や情報発信、相談対応、 そして再起支援のための基盤整備に活用させていただきます。
賛助会員について
当団体の目的や趣旨にご賛同いただける企業、個人の方等に賛助会員として ご協力・ご支援をお願いしております。
下記に賛助会員規約を掲載しておりますので、こちらをご確認ください。ぜひ皆様のご加入を 賜りますようお願い申し上げます。ご加入についてはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
賛助会員について問い合わせる賛助会員規約
賛助会員制度の運営に関する規約です。詳細は以下をご確認ください。
賛助会員規約を開く
第1条(目的) 本規約は、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとします。
第2条(資格) 一般社団法人REACHOUT(以下、当法人)の基本理念に掲げる当法人の目的に賛同し、協力する個人・法人・団体等を賛助会員とします。
- 賛助会員は、入会を希望する者が当法人に届出を行い、入会の可否は理事会の決議により決定されます。入会を認めない場合は、書面をもって通知します。
- 会費は規定する金額を指定された期日までに、本法人の指定する方法で納入します。
- 賛助会員の資格有効期限は、入会手続きを行った年の12月31日までとします。尚、賛助会員または当法人から特に申出がない限り、会費を翌年も支払うことで自動更新とします。
- 賛助会員は、退会届の提出を以っていつでも退会することができ、理事会がこれを承認します。ただし、既に納入された会費は返納しません。
第3条(議権) 賛助会員は本法人の総会における議決権を持ちません。
第4条(除名) 賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議により、これを除名することができます。その場合、納入された会費は返納しません。また、当該会員から第三者への資格の継承はできません。
- 本規約に違反した場合。
- 第5条の禁止事項に掲げる行為を行った場合。
- 故意、過失に問わず、当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合。
第5条(禁止事項) 賛助会員は以下に掲げる行為をしてはなりません。
- 入会申込時の会員情報など本法人へ虚偽の申請。
- 会費の支払い、その他当法人に対する債務の履行を怠ること。
- 当法人役員・会員・他の賛助会員等に対する違法行為、財産やプライバシー等を侵害する行為、賛助会員としての品位を損なう行為。
- 当法人開催のベント等における迷惑行為。現地のみならずSNS等での発信における迷惑行為も含みます。
- 正当な理由なく、面談、電話、SNS、その他の方法で当法人、会員に迷惑を及ぼす行為。
- 当法人の許可なくロゴマークや印刷物等を転用する行為。
- 当法人の繋がりを利用したビジネスへの勧誘等営利行為、引き抜き行為等。
- その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合。
第6条(損害賠償責任免責) 会員が当法人のイベント等で、会員自身が受けた損害に対して、当法人は、当法人に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。また、会員同士の間に生じた個人的な係争やトラブルについては、一切関与せず、責任を負いません。
第7条(守秘義務) 本法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできません。また、会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできません。
第8条(特典利用) 会員は定められた特典を利用することができます。
第9条(規程の改廃) この規程の改廃は、理事会の決議を必要とします。尚、本会則における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。